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古河電池?製シール形据置鉛蓄電池(陰極吸収式)の使用について
平成元年5月17日付け関舶検第56号をもって伺い出のあった標記については、下記の事項留意のうえ使用して差し支えない。
?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については免除して差し支えない。
?物件の要目
( ヒHSEシリーズ
HSE−30−12
HSE−40−12
HSE−50−12
HSE−60−6
HSE−80−6
HSE−100−6
(◆ヒMSEシリーズ
MSE−50−12
MSE−100−6
MSE.150
MSE−200
MSE−300
MSE−500
MSE−1000
MSE−1500
MSE−2000
MSE−3000
4. NK規則
2.11 蓄電池
2.11.1 一般
−1. 本2.11は、常設して使用されるベント形二次電池に適用する。なお、ベント形二次電池とは、電解液の交換ができるもので、充電時及び過充電時にガスを放出するものをいう。
−2. ベント形以外の二次電池の構造、配置等は、本会の適当と認めるところによる。
−3. 蓄電池は、用途に応じて適切な性能を有するものでなければならない。
2.11.2構造
蓄電池は、鉛の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のものとしな

 

 

 

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