古河電池?製シール形据置鉛蓄電池(陰極吸収式)の使用について 平成元年5月17日付け関舶検第56号をもって伺い出のあった標記については、下記の事項留意のうえ使用して差し支えない。 記 ?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については免除して差し支えない。 ?物件の要目 ( ヒHSEシリーズ HSE−30−12 HSE−40−12 HSE−50−12 HSE−60−6 HSE−80−6 HSE−100−6 (◆ヒMSEシリーズ MSE−50−12 MSE−100−6 MSE.150 MSE−200 MSE−300 MSE−500 MSE−1000 MSE−1500 MSE−2000 MSE−3000 4. NK規則 2.11 蓄電池 2.11.1 一般 −1. 本2.11は、常設して使用されるベント形二次電池に適用する。なお、ベント形二次電池とは、電解液の交換ができるもので、充電時及び過充電時にガスを放出するものをいう。 −2. ベント形以外の二次電池の構造、配置等は、本会の適当と認めるところによる。 −3. 蓄電池は、用途に応じて適切な性能を有するものでなければならない。 2.11.2構造 蓄電池は、鉛の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のものとしな
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